本日、アメゴ漁が解禁しました
釣果はどうだったのでしょうか?
結構、釣れたという情報は入ってきましたが、証拠となるものがなく考えあぐねていたところ、
組合員さんが釣ったアメゴを見せにきてくれました! それが、こちら!
私も20匹ほど頂きましたが、別の保冷箱にも、ご覧の通り。
100匹以上は釣ったとのこと
解禁前の2月21日(日)に300㎏放流しましたが、放流した場所ではかなり釣れたみたいですよ。
もう、このHPではお馴染み、高知大学 今城雅之准教授 のラボの学生さんの鏡川関係の卒論発表会がありました。
まず、1題目は 湯川明音 ちゃん
『高知県鏡川アユで発生した細菌性冷水病とエドワジエラ・イクタルリ症の流行把握、ならびに四万十川アユにおける新興エロモナス症の初症例について』
続いて、2題目は 福西晃育 くん
『高知県内河川のアユを対象にしたアユポックスウイルスの感染実態把握ならびに検出ウイルスのゲノム配列比較』
若い学生さん達が鏡川の研究をしてくれて、本当に有難いかぎりです。
エドワジエラ・イクタルリ症とか、アユポックスウイルスなど、あまり聞きなれない病気やウイルスに、
鏡川のアユ達が感染していると聞くと、なんとも痛ましい限りですが、
こうして研究してくださることで、色んなことが解ってきます。
今後とも、今城先生に研究していただきながら、私どもも勉強していきます!
お2人とも、お疲れさまでした
令和2年度の水産多面的機能発揮対策事業の一環として、
10月27日(火)に鏡川下流域、廓中堰下とトリム堰上下に重機を入れ堆積土砂の整備を行いました。
この事業は、漁業者や市民で構成された約750のグループが国と地方公共団体の支援を受け、
水産業や漁村、国民の皆様に多面的な役割を発揮するための活動に取り組む事業で、
鏡川漁協の一部役員などで構成している「鏡川環境保全の会」が
「堆積土砂整備、河床の撹拌による瀬と渕の検証」を平成28年から行っております。
解りますか?
堰の下に中州ができ、タデ類が繁茂しておりました。
その植物を除去し、堰の下に水の流れを作ったのです。
どこの河川も、近年の温暖化による大雨や台風の影響で、河川環境は大きく変わり、
こうして河床の整備をしないと、アユは産卵する場所がありません。
そこまで、河川の環境は深刻になっています。
重機で土砂を整備した後、手慣らしで取り切れなかった大きな石を除け、産卵場を確保し保護するために
ロープで囲い看板を設置いたしました。
今年も、つりぐの岡林、フィッシングハヤシ、今城雅之先生と高知大学の学生さん・友釣り連盟と、
多くの方々が集まってくださいました。
産卵場の整備が終わったら、もうすぐそこまで、冬の鏡川が始まります。
冬を迎える前に、整備され少し小綺麗になった鏡川・・・、心なしか、鏡川が微笑んでるように見えました。
お手伝いの皆さん、大変お疲れさまでした。
この水産多面的機能発揮対策を活用した活動を紹介しているサイトがあります。
藻場やサンゴ礁の保全だったり、国境・水域の監視だったり、海難救助訓練だったり、
鏡川環境保全の会は「内水面生態系の維持・保全・改善」の中での一環になりますが、
全国では色々な取り組みが行われております。その多種多様な取り組みを、
一人でも多くの皆さまにも知っていただきたく、鏡川漁協でもリンクに「ひとうみ.jp」を追加いたしました。
興味のある方は、是非、覗いてみてください!
鏡川は小さな川ですので規制も多く、遊漁者の皆様からよくお問い合わせをいただきます。
そんな遊漁者の皆様の声を、今年からアップしていきたいと思います!
ウグイやイダを釣る時、漁券は要るの?
鏡川漁協は高知県知事より鏡川の漁業権の免許状をいただき運営する組合です。
その漁業権の対象となる魚種は、アユ・アメゴ・ウナギ・コイ・モクズガニとなっております。
この5種に対し、鏡川漁協は資源保護や増殖義務があり、規則を作成し放流や産卵場整備、魚道清掃等を行っております。
ですので、この5種以外の魚種は対象となりません。
ウグイやイダ、ハゼやボラなどの釣りをする時、鏡川の遊漁券は必要ありません。
ですが、県が定めた規則により釣ったりしてはいけない場所があります。
それは、ダムや堰の上下などです。危険を伴う場所での釣りは禁止となっております。
また、対象となる5種(アユ・アメゴ・ウナギ・コイ・モクズガニ)を釣っているのではないかと、鏡川漁協の指導員や地域の人に注意される事があるかもしれません。
その場合は、対象魚種以外の魚を釣っている旨の説明をしていただく、釣った魚を見せていただくことなどはあります。
そして、釣った魚が対象魚種の場合は、速やかにリリースしてください。
ただし、コイに関しては、コイヘルペスが発症してから放流を行っておらず、
漁業権はありますが、現在コイは無料(漁券はいらない)となっております。
鏡川は小さな川ですので規制も多く、遊漁者の皆様からよくお問い合わせをいただきます。
そんな遊漁者の皆様の声を、今年からアップしていきたいと思います!
出漁の手びきの点々箇所はどういう意味?
鏡川の「出漁の手びき」にある、例えば⑥あゆ漁法制限区7月1日~7月31日という箇所、
こういう箇所について解らない方が多く、よくご質問をいただきます。
出漁の手びきに出てくる、この点々箇所は、全部あゆの漁法の制限区です。
その、あゆ漁法制限区の説明が出漁の手びきを開いた鏡川漁場案内の下にある表です。
この表の番号が各地図上に位置として載っています。
この表の、ぎじづり=毛針、徒手採捕=手で捕る、すくい網=棒のついたすくい網ですくう となります。
ともづりは、皆さん、お分かりですよね。
だから、この、ともづり・ぎじづり・徒手採捕・すくい網以外の漁法は、それぞれの期間、禁止となります。
もう少し、解りやすくご説明すると、赤の点々箇所は7月1日から7月31日まで。
※③だけ6月1日から7月31日まで
青の点々箇所は6月1日から10月15日まで。
緑の点々箇所は7月1日から9月15日までが4漁法の制限区となります。
ですので、赤の箇所は8月1日から4漁法を含めた全漁法が解禁します。
青の箇所はあゆの期間中、4漁法以外は終始✕開きません。
緑の箇所は9月16日から4漁法を含めた全漁法解禁です。
では、その他の、赤でも青でも緑でもない箇所は?
それは許可の条件を参考に見ていきます。
お分かりになりましたでしょうか?
また、興味深い質問をいただけば、アップしていきたいと思います。
鏡川は小さな川ですので規制も多く、遊漁者の皆様からよくお問い合わせをいただきます。
そんな遊漁者の皆様の声を、今年からアップしていきたいと思います!
『水中眼鏡(ゴーグル)を使用した
しゃくり漁、金突きは禁止でしょうか?』
金突き・つんがけ・水中眼鏡(類似品を含む)を使用する操業は8月1日から10月15日までの期間となっております。
注意① 鏡ダムより上流の金突き・つんがけは9月16日から。
注意② 金突きのうなぎ漁は9月30日まで。
現在、しゃくり漁は場所によって開いておりますが、水中眼鏡は8月1日からしか使用できないので、今のしゃくり漁は裸眼でやるか、必ず片手で持つ箱ビンでしかやれません。
しかし、言い方を変えると、8月1日からは、しゃくりも金突きも水中眼鏡(ゴーグルや顔面など)を使ってやることが出来ると言うことです。
但し、やれない場所があります。出漁の手びきでいうと②⑦⑧⑨⑩、この区間は10月15日まで制限区なので通年、しゃくり・金突き漁は開きません。上流の①は9月16日以降でないと開きません。
なかなか、ややこしいです。
でも、鏡川は小さな川なので、遊漁者の皆さん全員が楽しく出来るよう、規則も細やかになっております。
鏡川をこよなく愛してくれる遊漁者の皆さんの為の規則ですので、マナーを守って、楽しんでいただけたらと思います。